二本松市議会 2022-09-06 09月06日-01号
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
◎柏木忠之建設交通部長 初めに、ひとり親世帯への支援についてでありますが、市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法第16条第1項の規定により、毎年度入居者からの収入の申告に基づき、応能応益家賃制度としてあらかじめ民間賃貸物件よりも低廉な額を収入に応じて設定した上で提供しております。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
例えば年金受給者だったら、同じ所得で同じ家族だったら前の年と同じ額になるというほうが、結局据え置いたということの理解が得られるんではないかと、そういうふうに感じるわけなんですが、応能・応益割の率割も変わってきていますし、その辺、検討をどういう形でなされたのかというのが1つ。
今年度の本算定に当たりまして、税負担の公平性を図るため、応能応益の調整を行った結果、右側の令和3年度の欄上段の医療給付費分の算定につきましては、所得割7.35%、均等割2万2,400円、平等割1万8,600円、中段の後期高齢者支援金分につきましては、所得割2.7%、均等割8,200円、平等割6,500円とし、下段の介護納付金分につきましては、所得割2.25%、均等割8,200円、平等割4,500円とするものであります
2つ目は、前年分の所得確定に伴い、応能・応益によって負担する所得割等の税率の改正、並びに低所得者の軽減措置対象者の応益分の税額を改正しようとするものであります。 次に、2ページ、3ページの本算定による税率・軽減額の改正につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。 4ページをご覧願います。
ところが、所得がない人、財産がない人については、応能応益の応益もその率を下げないと恩恵に授からないという状況も出てくることになりますし、資産割を廃止したときに応能応益が50対50だとすると、資産割は所得割のほうに移行しなくてはならない。どうもそこのところが見えない。私が見えているのは、執行部から出された資料に基づいて計算するしかないわけですね。
議案第77号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
国保の賦課割合についても、政府は応能・応益負担の割合は、50対50が望ましいとしておりますが、県内12市中の11市が応能負担割合を50%以上としていることは、本市同様の課題を抱えていると思います。 低所得者世帯の税額負担を抑制することは大きな課題です。
(2)としまして、前年度の所得確定に伴い、応能・応益によって負担する所得割等の国民健康保険税率の改正並びに軽減措置対象者の応益分の課税額を改正するものであります。 次に、2の本算定による税率・軽減額の改正につきましては、後ほど個別表の中でご説明させていただきます。 3ページをご覧いただきたいと思います。
本算定に当たりましては、昨年度税額を基本とし、被保険者の負担の公平性を図るため、応能、応益費について調整を行うものであります。
議案第62号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
また、前年分所得の確定に伴い、本算定を行った結果、応能、応益によって負担していただく税率及び税額とあわせて低所得者の軽減措置対象者の応益分軽減税額が変わりましたので、それぞれ改正しようとするものであります。
本算定に当たりまして、基本的には昨年度税額から据え置きとすることを方針に、被保険者の負担の公平性を図るため、応能・応益について調整を行い、財源不足分については平成30年度国民健康保険特別会計の繰越金を充てるものでございます。 これにより、議案資料13ページ下段のとおり、今年度の1人当たりの税額は10万1,944円、昨年比33円の減、率にして99.97%で据え置きとした算定額となるものであります。
〔17番 渡辺忠夫君 登壇〕 ◆17番(渡辺忠夫君) この応能・応益割が50%、50%というのは、最近これになったわけなんですよね。できた当時といいますか、そんなに古くはないですが、私が議員になった当初、この問題を見たときに、例えば所得割がもう70%を超す市町村もありましたよね。
議案第90号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
今回の国保税率改定に当たっては、応能応益割合を50対50から、低所得者に配慮して55対45にした場合、2人世帯で応益割、均等割、平等割額が1万1,400円の減額になる試算も示されております。市内国保世帯の所得がない世帯1,628世帯の3割が未納世帯となっていることからも、応能応益割合を改定すべきだったのではないでしょうか。
応能応益割合を55対45にした場合、均等割、平等割、所得割はそれぞれいくらになるか伺います。 5点目、給与収入400万円の4人家族、給与所得者本人が30歳代、妻が30歳代の専業主婦と子ども2人の世帯及び給与所得者が本人40歳代、妻が40歳代の専業主婦で子ども2人の国保税はいくらになるのか。同じ家族が被用者保険である協会けんぽに加入した場合、本人の保険料はいくらになるか伺います。
この中で、今回県が国保事業をやるということで交付金とかそういうものが多くなることによって、前年度に比べて税額が10%程度引き下げしたいという話でございましたが、今般、この条例改正に当たって議案の資料をいただきまして、これをよく見ましたところ、案分率の算定につきましては、税法上の中で応能・応益の原則は一応50、50だと。
また、前年分所得の確定に伴い、本算定を行った結果、応能・応益によって負担していただく税率及び税額とあわせて、低所得者の軽減措置対象者の応益分軽減税額が変わりましたので、それぞれ改正しようとするものであります。